弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋高裁平成23年4月11日判決(岐阜タミフル訴訟)

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写真は,名古屋テレビ塔です(2月26日撮影).

岐阜県内の高校生(17歳)が平成16年2月5日昼過ぎにタミフルを服用し,その約3時間半後に裸足のまま自宅を飛び出し,国道で大型トラックにはねられ死亡した事案です.

医薬品医療機器総合機構は事故当日朝に服用したシンメトレルの副作用による自殺と判断し,救済給付を決定しました.
遺族は,タミフルと異常行動との因果関係を明らかにしたい,という趣旨で,タミフルと異常行動との因果関係を認めなかったことを理由に医薬品医療機器総合機構を相手に慰謝料100万円の損害賠償を求めた訴訟です.

岐阜地裁平成22年2月4日判決は,タミフルと異常行動の関連について必ずしも否定できないとしましたが,シンメトレルの副作用によるものとした機構の認定には一応の合理性が認められるとし,請求棄却としました.

その控訴審である名古屋高裁平成23年4月11日判決は,シンメトレルの添付文書には自殺を図る行動の警告があったが,タミフルにはなかったことから,機構の認定は不合理とはいえないとして,控訴を棄却しました.

なお,これは私が担当した事件ではありません.

タミフル訴訟、遺族の控訴棄却 名古屋高裁」(中日新聞)ご参照
薬害タミフル脳症被害者の会ホームページご参照

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谷直樹
by medical-law | 2011-04-12 07:15 | 医療事故・医療裁判