弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

佐賀地裁平成23年3月25日判決(高濃度酸素治療中の火災)

佐賀地裁平成23年3月25日判決(高濃度酸素治療中の火災)_b0206085_23494281.jpg平成18年11月22日夜,大学病院に気管支喘息で入院中の重度の身体障がいのある患者(当時10歳)の顔に治療用の高濃度の酸素が吹きかけられていたところ,毛布が燃え,患者が頭や手足などに重い火傷を負った事案です,

患者側は,患者と毛布の間に治療用酸素がたまり,静電気で火災が起きた,とし,安全配慮義務違反を主張しました.

佐賀地裁は平成23年3月25日「火災の原因は不明で,安全配慮義務違反があったとは認められない」とし,請求を棄却しました.

毎日新聞平成23年3月26日「佐賀大病院ぼや:やけど損賠訴訟 原告の訴えを棄却--佐賀地裁 /佐賀」ご参照

なお,これは私が担当した事件ではありません.

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谷直樹
by medical-law | 2011-04-16 23:44 | 医療事故・医療裁判