広島地裁が准教授についての勾留請求を却下
広島県迷惑防止条例違反の疑いで5月3日に現行犯逮捕された准教授について、広島地裁が5月5日勾留請求を却下した,と報じられています.
容疑を否認していたとのことですので,勾留請求却下は異例です.犯罪の嫌疑,勾留の理由,勾留の必要性がなかったことを意味します.
逮捕時の報道によると,休暇で1人で広島を訪れ,3日午後8時ごろ、広島市南区の歩道で女子高生(17歳)の太ももを触り,近くで別の女子高生(17歳)の腰も触ったとの容疑です.
逮捕時に実名報道されていますので,影響は大きいでしょう.
谷直樹
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