弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

第三者組織の位置付け~「八条委員会」vs「厚生科学審議会の1部会」 

第三者組織の位置付け~「八条委員会」vs「厚生科学審議会の1部会」 _b0206085_16234092.jpg薬害の発生及び拡大を未然に防止するための第三者組織は,厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる組織として設置されることが必要です.

第三者組織を「庁」と同格の独立の行政組織,すなわち国家行政組織法第三条に規定する委員会(三条委員会)として設置するのが理想的ですが,実現は難しいでしょう.

そこで,「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」は,「当面、第三者組織の活動の独立性の確保に万全の措置を講ずることを前提として、所管省庁の内部に設置される委員会・審議会(国家行政組織法第八条に規定する委員会。以下、八条委員会)として第三者組織を考えざるをえない。」と最終提言に記載しました.

これに対し,厚労省は,平成11年の閣議決定で「審議会等は、原則として新設しないこととする。」とされていることを理由に,八条委員会はできないと述べています.

しかし,平成11年の閣議決定に縛られるのはおかしく,実際にも,平成11年のこの閣議決定以降も,がん対策推進協議会,肝炎対策推進協議会,消費者委員会,統計委員会,年金記録確認第三者委員会,年金業務監視委員会などが,八条委員会として設置されています.
第三者組織が八条委員会として設置できない筈はないのです.

厚生科学審議会の部会の一つとして設置するのでは,厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる組織にはなりません.

16日の「厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会」は,八条委員会として設置する方向で,とりまとめを行うべきなのです.16日の検討部会は注目です.

谷直樹
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by medical-law | 2011-12-15 01:46 | 医療