弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

産科医療補償・再発防止委員会,診療記録の40%に不備を指摘

産科医療補償・再発防止委員会,診療記録の40%に不備を指摘_b0206085_1034229.jpg産科医療補償制度・再発防止委員会は,2012年2月20日,4月に発表を予定している報告書案を検討しました.

NHK「産科医療補償 40%で記録に不備」(2012年2月21日)は,次のとおり報じています.

「出産に伴って脳性まひになった子どもに補償金を支払う「産科医療補償制度」で、これまでに分析が終わった79例のうちおよそ40%に、異常が現れたときの記載がないなど診療記録に不備があったことが分かりました。

産科医療補償制度は、出産に伴って脳性まひになった子どもに、医療機関に過失があるかどうかにかかわらず補償金を支払うもので、再発防止策を検討する委員会が20日、これまでの分析をまとめた報告書の案を示しました。
この中で、去年12月までに補償金の支払いが決まった79例について分析した結果、39%に当たる31件でカルテなどの診療記録に不備があったことが分かりました。
具体的には、赤ちゃんの状態や救命処置について記していないものが8件と最も多く、次いで、生まれる前の心拍数を評価していないものが7件など、異常が現れたときの詳しい記載がない事例が目立っています。
このうち呼吸を始めるまでに30分近くかかったケースでは、処置が的確でなかった可能性があるものの、記載が不十分で検討できなかったとしています。
再発防止委員会は「原因分析や再発防止には診療記録の情報が不可欠で、特に異常が現れたときの母子の状態や医師の判断については、詳細に記載するよう医療機関に求めていきたい」としています。」


原因分析とそれをふまえた再発防止は,事実の正確な認定の上に可能となります.診療記録に正確な事実を記載されていることは,原因分析等の検討のために不可欠ですです.
異常が現れたときの詳しい状態や救命処置など最も大事な部分が記載されていないのは,大変困ったことです.

また,医療事件では,当然記載すべき事項が記載されていないため,原因が不明,したがって過失の有無が不明,というケースは,しばしばあります.医学的に未解明で原因不明というのではなく,単に観察が不十分で記載がないため原因不明という場合です.
さらに,カルテに記載がないため,事実経過の認定が争われる場合もあります.
このような無用の争いを避けるためにも,カルテには正確な事実を記載していただきたいと思います.

谷直樹
ブログランキングに参加しています.下記バナーを1日1回クリックお願いします.7日間のクリック数合計が順位に反映します.

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2012-02-21 09:49 | 医療事故・医療裁判