弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

小宮山洋子厚生労働相,薬害肝炎原告団に請求期限延長を約束,ただし議員立法

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(平成二十年一月十六日法律第二号)は,公布の日から施行されました.
給付金の支給の請求には法律の行の日から起算して五年を経過する日まで,という期間制限があります.

小宮山洋子厚生労働相は,2012年8月3日,薬害肝炎全国原告団・同弁護団との定期協議で,来年1月に迫った同法に基づく給付金の請求期限を延長すべき,と述べました.
なお,小宮山厚生労働相は,議員立法で改正するのが現実的と述べました.

古いカルテが病院の倉庫などに埋もれていて,未請求の被害者がいるのですから,来年1月で請求打ち切りにはできないでしょう.
 
谷直樹

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by medical-law | 2012-08-03 22:57 | 医療