弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

抗がん剤点滴血管外漏出の発見遅れ右腕にしびれが残った事案119万円賠償(報道)

京都新聞「○○病院で医療ミス 患者、腕に障害 市、賠償120万円計上」(2012年08月27日)は,次のとおり報じています.
 
「○○病院で2010年12月、入院中に点滴していた男性患者が、針の位置が変わり、薬剤が血管以外の体内に流入したため、右腕にしびれが残る後遺障害を負っていたことが27日までに分かった。市は治療費や慰謝料など損害賠償額の計119万円を、市議会9月定例会に提案する病院事業会計補正予算案に計上した。

 病院によると、大腸がんで入院していた男性患者(65)が外来診療の受診後、点滴の針が刺さっていた右腕に10センチ大のはれとしびれを訴えた。検証の結果、輸液ポンプによる点滴だったために針の位置がずれても抗がん剤が注入され続け、別の診療科での受診を認めたために発見が遅れるなど、病院の過失が確認されたという。

 病院は今年8月1日に締結した仮示談書に基づき、賠償額を算定。同6月に輸液ポンプの使用基準を新たに策定するなど、「再発防止に努める」としている。」


報道の件は,私が担当したものではありません.
抗がん剤点滴血管外漏出は早期発見が大事です.そもそも早期発見が困難な状況では輸液ポンプは使用すべきではなかった,ということでしょうか.

谷直樹

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by medical-law | 2012-08-28 01:53 | 医療事故・医療裁判