弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京高裁平成24年10月18日判決,慶應義塾に安全配慮義務違反で約445万円賠償命令(報道)

時事通信「慶応義塾に賠償命令=元職員のシックハウス認定―東京高裁」(2012年10月18日)は,次のとおり報じています.
 
「慶応大国際センターに助手として勤務していた女性(43)が、シックハウス症候群による体調不良で勤務できなくなったのに、労働災害としての措置が取られず精神的苦痛を被ったとして、慶応義塾に約565万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。高世三郎裁判長は、慶応側に安全配慮義務違反があったとして、約445万円の支払いを命じた。

 一審東京地裁は、体調不良は業務によるものではないとする一方、慶応側に休職規定についての誤った解釈があったとして、200万円の慰謝料支払いを命じていた。

 高世裁判長は、女性は勤務場所の化学物質によりシックハウス症候群を発症したため、勤務を続けられなくなったと認定。慶応側は、化学物質が存在しないように配慮すべきだったと判断した。」 


職場におけるシックハウス症候群で,患者側が勝訴した例です.
知見が集積してきたことで,大阪高裁平成19年1月24日判決のころとは流れが変わってきているようです.

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2012-10-18 22:31 | 司法