弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

産科医療補償の補償対象と認定された414件中訴訟提起事案は12件

第16回産科医療補償制度運営委員会 会議資料」によると,産科医療補償の補償対象と認定された414件中訴訟提起事案は.12件でした.

全国の分娩機関の制度加入状況は,診療所7施設が未加入のため,99.8%となっています.

都道府県別補償対象者数(平成24年11月末現在)は,東京34,神奈川29,大阪24,静岡23,兵庫21,埼玉21,福岡18,愛知18,千葉16,北海道15,京都12,茨城12などとなっています.

2009年生まれの児は審査対象件210件中185件が補償,10年生まれの児は審査対象160件中151件,11年生まれの児は審査対象72件中69件,12年生まれの児は審査対象9件中9件が,それぞれ補償対象となっています.

補償対象外事案は,児の先天性要因または児の新生児期の要因によって発生した脳性麻痺の事案7件,在胎週数28週以上の個別審査において補償対象基準を満たさない事案7件,現時点では将来の障害程度の予測が難しく補償対象と判断できないものの,適切な時期に再度診断が行われること等により,将来補償対象と認定できる可能性がある事案23件,とのことです

平成24年11月末までに補償対象と認定された414件の内,損害賠償請求が行われている事案は23件(5.6%) ,その内訳は訴訟提起事案12件(内1件が解決済),訴訟外の賠償交渉事案11 件(内3件が解決済)とのことです.
別途,証拠保全のみで訴訟の提起や賠償交渉が行われていない事案が8件ある,とのことです.
また,平成24年11月末までに原因分析報告書が送付された187件の内,損害賠償請求が行われている事案は7件(3.7%) (訴訟提起事案2件,訴外の賠償交渉事案5件)とのことです.

原因分析委員会で「重大な過失が明らか」と判断された場合,裁判の結果を待たずに補償金と賠償金の調整を行うことになっていますが,実際上「重大な過失が明らか」とはどのような場合かが明確ではないので,12月11日の産科医療補償制度運営委員会では,問題点が指摘され具体的な基準を検討することになりました.

谷直樹

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by medical-law | 2012-12-12 18:44 | 医療事故・医療裁判