弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

静岡県の病院,コンプライアンス担当部門に内部告発した職員を不利益扱いで提訴される(報道)

msn産経「「内部告発後、不利益扱い」 職員が聖隷事業団を提訴 」(2013年4月26日)は,次のとおり報じました.

「浜松市や横浜市などで総合病院を運営する社会福祉法人、聖隷福祉事業団(浜松市中区)に勤務する職員が、病院内で違法行為が行われているとして内部告発したところ、不利益な扱いを受けたとして、同事業団を相手取り、慰謝料300万円を求める訴えを静岡地裁浜松支部に起こしたことが、25日分かった。

 訴状によると、原告は聖隷三方原病院(浜松市北区)に勤務していた際、平成21年4月から23年8月末までの間、麻酔医師の免許を持っていない歯科医師が手術の際に麻酔を行っているなどの違法行為を把握し、上司に通報した。また、原告は聖隷横浜病院(横浜市保土ケ谷区)で、医師が記載する必要がある医療関係書類を、事務員が医師に無断で作成していることを把握。21年6月に事業団のコンプライアンス担当部門に内部告発した。

 これらの告発後、原告は同僚や上司から悪口を言われるようになったり、仲間はずれにされるようになったとされる。また、原告が使用するパソコンのソフトが突然使用不能になったり、事務室や手術室への入室を禁止されるなどの不利益な扱いも受けたという。

 原告の代理人の弁護士は「公益通報後の不利益な扱いは公益通報者保護法に違反している。また、裁判の過程で病院の一連の違法行為が事実だったかについても明らかになっていくのでは」と話している。

 聖隷横浜病院の書類の無断作成をめぐっては、昨年6月に神奈川県警が元事務職員を有印私文書偽造、同行使の疑いで神奈川地検に書類送検している。

 聖隷事業団総務部広報室では「訴状が届いておらず、事実関係が把握できないのでコメントできない」としている。」


公益通報者保護法は,次のとおり規定しています.

「第五条  第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
2  前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に掲げる事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。

第六条  前三条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として労働者又は派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。第十条第一項において同じ。)の規定の適用を妨げるものではない。
2  第三条の規定は、労働基準法第十八条の二の規定の適用を妨げるものではない。」


また,公益通報は,公益通報者保護法2条の厳格な要件にあたらない場合であっても,判例が形成してきた基準にあてはまれば保護されると考えられます.

谷直樹

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by medical-law | 2013-04-26 04:37 | コンプライアンス