弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大垣市の病院,術後脳出血の責任を認め和解(報道)

中日新聞「大垣市民病院、医療ミスで患者側と和解 4060万円支払いへ」(2013年5月27日)は,次のとおり報じました.

 「岐阜県大垣市は27日、同県西濃地区の男性(81)が市民病院で手術を受けた後、脳に重い障害が残ったとして、男性側に4060万円の損害賠償金を支払うことで和解したと発表した。6月3日開会の市議会に関連議案を提出する。

 男性の家族は昨年4月、名古屋簡裁に調停を申し立てていた。

 病院によると、2010年9月、循環器科(現・循環器内科)で男性の右足付け根の血管を広げる手術を予定していたが、動脈硬化の進行を受け、当日になって両足の手術に変更。手術中に高血圧状態が続いたが、医師らが手術を早く終わらせることを優先し、降圧剤投与など適切な措置をしなかった。

 手術は成功したが、2時間ほどして脳出血を発症。現在も寝たきりで意識のはっきりしない状態が続いている。

 病院は、院外の医師や弁護士らによる第3者調査委員会を設置。手術変更がカルテ未記載だった点を問題視し、脳出血の危険性を考えて細かく血圧調整するべきだったと結論づけた。」



(1)手術中続いた高血圧状態について,降圧剤を投与するなどして適正な血圧を保つ注意義務があったにもかかわらず,降圧剤を投与しなかったこと(医師の注意義務違反)
(2)術後2時間ほどして発症した脳出血は,手術中降圧剤を投与するなどして適正な血圧を保っていれば,発症することがなかったこと(因果関係)
から,責任を認めた和解が成立したと考えられます.

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2013-05-27 23:04 | 医療事故・医療裁判