弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

産科医療補償制度の申請期限はお子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです

沖縄タイムズ「重度脳性まひ、医療保障相談を」(2013年9月16日)は,次のとおり報じました.

「出産に関連して重度の脳性まひになった子どもとその家族に補償金3千万円を支給する「産科医療補償制度」で、運営を担う日本医療機能評価機構が「申請数が推計より大幅に少なく、申請漏れがあるはず」として保護者らに積極的に相談するよう呼び掛けている。

制度の発足は2009年1月。申請期限は満5歳の誕生日までで、09年年生まれの子どもは、来年の誕生日が期限。支給の条件を満たしていても期限までに申請しなければ救済漏れとなる。

補償金は①妊娠33週以上かつ出生体重2千グラム以上②身体障害1、2級相当の脳性まひ③先天性の要因などによるものは除く―など一定の条件を満たす場合、医療機関の過失の有無にかかわらず支給される。600万円の一時金と20歳まで分割して支払われる2400万円の計3千万円。

コールセンター、フリーダイヤル(0120)330637(平日の午前9時~午後5時)で相談を受け付けている。(共同通信)」


平成21年1月1日以降に出生したお子様で、次の基準をすべて満たす場合,補償の対象となります.
1 「在胎週数33週以上で出生体重2,000g以上で」または「在胎週数28週以上で所定の要件に該当した場合」
2 身体障害者手帳1級または2級相当の重度脳性麻痺
3 先天性の要因等に該当する場合は補償の対象外となることがあります.

谷直樹

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by medical-law | 2013-09-17 09:18 | 医療事故・医療裁判