「○○センター」という名称と日弁連規程
弁護士あるいは弁護士法人が「○○法律相談センター」,「○○弁護士法律相談センター」,「○○無料法律相談センター」というような名称を使用したサイトを開設することは,日本弁護士連合会(日弁連)の規程上問題ないのでしょうか.
弁護士あるいは弁護士法人が,登録している「○○法律事務所」「弁護士法人○○」という名称以外に,別の名称を使用することは「複数の事務所名称を付すること」となり,許されていません.
日本弁護士連合会の「法律事務所等の名称等に関する規程及び外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程の解釈及び運用の指針」(2013年3月14日理事会議決)は,「複数の事務所名称を付することに該当する例」として,「登録されている事務所名称と別に取扱い分野を表示する方法として「○○センター」、「○○相談所」等の表示を用いること。」をあげています.
したがって,弁護士あるいは弁護士法人が,登録されている事務所名称と別に「○○センター」「○○相談所」等別の組織,施設等の名称を用いることは,法律事務所等の名称等に関する規程第6条もしくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程第6条の複数名称の禁止に違反することになります.
また,平成24年3月15日の日本弁護士連合会の理事会決議による広告指針でも,「○○交通事故相談センター」「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条もしくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程第6条の複数名称の禁止に違反する広告」が,日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」(平成十二年三月二十四日会規第四十四号)」に違反することが確認されています.
谷直樹
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