弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪高裁で逆転判決,大阪拘置所で強制的に栄養を鼻から注入された事案で賠償認める(報道)

西日本新聞「鼻に栄養剤、国に賠償命令 「屈辱的扱いで苦痛」」(2014年1月23日)は,次のとおり報じました.

「大阪拘置所で強制的に栄養を鼻から注入され負傷したなどとして、京都市に住む元収容者の男性が国に300万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は23日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を変更、「屈辱的扱いで精神的苦痛を与えた」として、国に50万円の支払いを命じた。

 判決理由で山下郁夫裁判長は「拘置所の医師は食事を拒んだ男性に、点滴などほかの方法を試みず、同意も得ないで鼻から栄養剤を注入した。安全配慮義務に違反しており違法だ」と指摘した。」


報道の件は私が担当したものではありません.
地裁の判決を高裁が覆したものです.
本件は,そもそも同意・不同意が可能なのに,同意を得ずに強制的に治療することに問題がある事案と言えるでしょう.


弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-01-30 09:28 | 医療事故・医療裁判