弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医療安全情報No.87足浴やシャワー浴時の熱傷

公益財団法人日本医療機能評価機構は、2014年2月17日、「医療安全情報No.87足浴やシャワー浴時の熱傷」を発表しました.

「事 例 1
意識障害のある患者に足浴をする際、看護師は手袋を装着したまま湯の温度を確認し、実施した。その後、患者の皮膚を確認したところ、両下腿から足底にかけて水疱を形成し、熱傷を生じていた。

事 例 2
意思疎通がまばたきしかできない患者のシャワー浴をする際、入浴介助者は手袋を装着したまま湯の温度を確認し、患者の下半身にかけ湯を実施した。シャワー浴終了時、患者の右大腿部が赤いと感じた。病室に移動後、皮膚を確認したところ、右側腹部から右下腿と陰のう部に発赤、下腿の一部に表皮剥離を認め、熱傷を生じていた。

事例が発生した医療機関の取り組みは、
患者に湯を使用する前に、以下の方法などで湯の温度を確認する。
 ○温度計で測る。
 ○実施者の上腕内側の皮膚で確認する。」


一手間かかりますが,回避は容易です.


弁護士 谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2014-02-18 01:43 | 医療事故・医療裁判