コンパートメント症候群,東京高裁で因果関係を立証し逆転勝訴判決
私と馬場望弁護士が控訴審(東京高裁)から担当した事件です。
医療訴訟は,過失(注意義務違反)・因果関係・損害の3点を患者側が立証する必要があります.
原審の東京地裁判決は,過失を肯定し,因果関係を否定し,原告(患者)の請求を棄却しました.
私と馬場望弁護士は,東京高裁から代理人となり,医学意見書と医学文献を裁判所に提出し,因果関係を立証しました.その結果,原審判決は取り消され,控訴人(患者)の請求が認容されました.いわゆる逆転勝訴判決です.
因果関係立証の重要性を改めて実感しました.
弁護士 谷直樹
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