弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

コンパートメント症候群,東京高裁で因果関係を立証し逆転勝訴判決

昨日(平成26年2月26日),東京高等裁判所で,請求認容(勝訴)の判決をもらいました.
私と馬場望弁護士が控訴審(東京高裁)から担当した事件です。

医療訴訟は,過失(注意義務違反)・因果関係・損害の3点を患者側が立証する必要があります.
原審の東京地裁判決は,過失を肯定し,因果関係を否定し,原告(患者)の請求を棄却しました.
私と馬場望弁護士は,東京高裁から代理人となり,医学意見書と医学文献を裁判所に提出し,因果関係を立証しました.その結果,原審判決は取り消され,控訴人(患者)の請求が認容されました.いわゆる逆転勝訴判決です.
因果関係立証の重要性を改めて実感しました.

弁護士 谷直樹

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by medical-law | 2014-02-27 02:43 | 医療事故・医療裁判