弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日弁連,「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」

日本弁護士連合会(日弁連)は,2014年7月1日,「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」を発表しました.

「本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。

集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。

このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。

本閣議決定は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。

さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。

日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。

日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。

集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。

当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。」


日弁連を構成する52の単位会すべてが,すでに反対の声明を発表していました.
我が第二東京弁護士会の「集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」(2014年7月1日)は,以下のとおりです.

「報道されたところによれば、本日、安倍内閣は、これまでの政府の見解および憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。
 憲法第9条の改正手続すら経ることなく、閣議決定により集団的自衛権の行使を容認することは、立憲主義を完全に否定する暴挙と言わざるを得ません。
 すなわち、日本国憲法第9条は、「戦争と、武力による威嚇または武力の行使」を放棄するとともに、「陸海空軍その他の戦力」の保持を否定し、徹底した非戦・平和主義の立場をとっています。憲法第9条が存在する以上、国家として自衛のため必要最小限度の実力を保持することが認められるとしても、その行使の要件としては①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまることが必要であり、他国のために武力を行使する集団的自衛権が①の要件を欠くものとして認められないのは当然の帰結であって、従前の政府見解および憲法解釈は、この当然の帰結を確認したものです。
 憲法第9条は、悲惨な第二次世界大戦に対する深い反省から、徹底した恒久的平和主義を定めたものであり、その価値は普遍的なものであります。そして、日本国憲法は、立憲主義に基づき、一時の政治的熱狂により国民の利益(将来の国民の利益)が安易に侵害されないよう国家権力を拘束するものであり、この立憲主義を担保するため憲法改正手続(憲法第96条)を定め、憲法規範の変更に対し熟慮と慎重さを求めています。
 今回の閣議決定は、このような立憲主義を否定し、憲法第9条を変更しようとする暴挙であります。当会は、政府に対し、強く抗議するとともに、今回の閣議決定を撤回し、日本国憲法の立憲主義を堅持するよう求めるものです。」


谷直樹

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by medical-law | 2014-07-03 08:56 | 人権