弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

民法改正案~法定利率

来年の通常国会に民法(債権関係)改正案が提出される運びとなりました.

医事訴訟に大きな影響があるのは,時効と法定利率です.

現在は法定利率は5%なのですが,改正案では次のとおり3%となり,省令により変更されます.

「1 変動制による法定利率
民法第404条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。

(2) 法定利率は、年3パーセントとする。

(3) (2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。

(4) 各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

(5) (4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。
(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。

2 金銭債務の損害賠償額の算定に関する特則
民法第419条第1項の規律を次のように改めるものとする。
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、当該債務につき債務者が遅滞の責任を負った時の法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、その約定利率による。

3 中間利息控除
中間利息控除について、次のような規律を設けるものとする。
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、損害賠償の請求権が生じた時の法定利率によってこれをしなければならない。」


中間利息控除が3%となるのは逸失利益の計算においては良いのですが,遅延利息も3%となることからケースによっては被害者の受領賠償額が現状より減少することもあります.


谷直樹

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by medical-law | 2014-09-03 05:31 | 医療事故・医療裁判