弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

西澤班の「議論の整理」

産経新聞「【医療事故調】研究班が中間報告 具体論盛り込まず」(2014年10月23日)は,次のとおり報じました.

「来年10月から始まる「医療事故調査制度」で、調査手法などを検討する厚生労働省の研究班が23日、中間報告を公表した。報告では病院による自己調査(院内調査)の実施体制の重要性が確認されたが、第三者機関への届け出基準などの具体論については今後の検討課題とし、盛り込まれなかった。研究班は今年度内に報告書をまとめる。

 一方、厚労省は近く、有識者で構成する検討会を立ち上げる予定で、研究班の議論を踏まえた上で運用指針を完成させる予定。

 制度は全国約18万カ所の病院や診療所、助産所が対象。診療行為に関連した患者の「予期せぬ死亡」があった際、病院は民間の第三者機関に届け出る。その上で病院が自ら調査し、結果を遺族と第三者機関に報告する。遺族に不服があれば、第三者機関に再調査を依頼することができる。

 報告では、届け出基準について「病院の管理者ではなく(医療行為の)当事者が『予期しない』ことを考慮すべき」などの意見が列挙されたが、集約には至らなかった。また、病院から遺族へ院内調査結果を説明する際は、個人の責任追及につながらないよう匿名化などを検討するとした。」


産経新聞「「予期せぬ死亡」後絶たず 年間最大2千件と推計」(2014年10月23日)は,次のとおり報じました.

「厚生労働省によると、医療行為に伴う「予期せぬ死亡事故」は年間1300~2千件と推計される。近年も医療事故に伴うとみられる死亡例は後を絶たない。

 東京女子医大病院(東京都新宿区)では2月、あごのリンパ管腫の手術を受け、人工呼吸器をつけて経過観察中だった男児(2)の容体が急変、3日後に死亡した。その後、病院側が集中治療室(ICU)で人工呼吸中の子供への投与が禁じられている鎮静剤「プロポフォール」を使用していたことが判明。成人への基準値の2・5倍が投与された疑いもあり、警視庁が捜査している。

 千葉県がんセンター(千葉市中央区)では、24年9月~今年2月、同一の執刀医による腹腔鏡下手術を受けた3人のがん患者が、術後2週間以内に死亡。同様の事故が計9件に上ることが明らかとなり、専門家らによる第三者委員会が調査をしている。」


西澤班の「議論の整理」は,医療事故調査制度の運用方法を定めるガイドライン案について多くが残された検討課題になっています.


谷直樹

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by medical-law | 2014-10-24 20:32 | 医療事故・医療裁判