弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

フィブリノゲン製剤投与,155施設1009人が新たに判明

厚生労働省は以下のとおり発表しました.
過去の調査では「投与判明者なし」と回答していた施設のうち、今回の書面調査で初めて「フィブリノゲン製剤を投与されたことが判明した方」がいると回答のあった医療機関が155施設あり、これらの施設から新たに製剤投与が判明した方が1009人いました。

公表医療機関等一覧
※ 平成26年12月15日までの医療機関ごとの情報

特定フィブリノゲン製剤等によってC型肝炎に感染した被害者は,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」により1200万円から4000万円の給付を受ける権利がありますが,この法律の施行の日から起算して十年を経過する日までに請求しなければなりません.

薬害肝炎弁護団の連絡先はコチラ


谷直樹

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by medical-law | 2014-12-17 07:40 | 医療事故・医療裁判