弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

最高裁,「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」等の発言で出勤停止懲戒処分の適法性判断へ

報道によると,大阪の観光施設運営会社で部下の女性に対してセクハラ発言を繰り返したとして出勤停止の懲戒処分を受けた管理職の男性2人が会社に処分の取り消しを求めた裁判で,地裁は請求棄却としましたが,高裁が,女性が嫌がっていることを認識していない,処分が重いとの理由で 処分を取り消したため,会社が上告し,平成27年1月22日に最高裁判所で弁論が開かれたとのことです.平成27年2月26日に判決が言い渡されるそうです.

報道によると「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」等の発言があったそうです.
親から言われるのはやむを得ないとしても,他人からは言われたくない発言です.

セクハラ発言に対する出勤停止の懲戒処分の適法性について,最高裁の判断が下されることになります.
注目です.


谷直樹

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by medical-law | 2015-01-28 08:45 | 司法