弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

「相続法制検討ワーキングチーム報告書案」の寄与分制度の見直しについて

相続法制検討ワーキングチーム報告書案」が公表されました.

報告書案は,①配偶者の一方が死亡した場合に,相続人である他方の配偶者の居住権を法律上保護するための措置,②配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置,③寄与分制度の見直し,④遺留分制度の見直しの四点について述べています.
医療介護の関係では,寄与分制度の見直しが重要です.

被相続人に対する扶養義務を負う者は,療養看護についても同等の役割を果たすことが法律上求められています.ところが,実際には,一部の相続人のみが専ら療養看護を行って,他の者は療養看護を行っていないという場合がも少なくありません.
現行法上,寄与分(民法904条の2)が認められるためには,「被相続人の財産の維持又は増加」について「特別の寄与」があったことが要件とされていますが,療養看護は財産の維持又は増加とは無関係ですので,専ら療養看護を行っていた相続人にそれを理由に寄与分を認めることはできません.

そこで,いわゆる療養看護型の寄与について特則を設け,相続人間の公平を図る観点から,共同相続人の間で療養看護に対する貢献に顕著な差異がある場合にも,端的にそのことを理由として寄与分による調整を図ることができるようにするという考え方から,次の提案がなされています.

「○ 現行の寄与分の規定の場合のほか,共同相続人の間で,被相続人の療養看護についての寄与の程度に著しい差異がある等の一定の要件を満たす場合にも,共同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判により,寄与分を認めることができるようにする。

ただし,このような方策を講ずる場合の問題点について次の指摘があったことも記載されています。

「前記のとおり,現行の寄与分制度においては,「被相続人の財産の維持又は増加」及 び「特別の寄与」の存在が要件とされているため,ある相続人に寄与分が認められるか否かを判断する際には,寄与分を主張する相続人の貢献がこれらの要件を満たすものか否かを検討すれば足りることになる。これに対し,前記方策は,寄与分を認めるか否かの判断において,相続人間の貢献の程度の差を問題とするものであるため,寄与分を主張する相続人のみならず,寄与分の主張をしていない他の相続人の貢献の程度についても裁判所が資料を収集する必要が生ずることになる。その結果,寄与分を定める事件の紛争が複雑困難化するおそれがあるとの指摘がされた。
また,現行の寄与分制度においては,「被相続人の財産の維持又は増加」が要件とされていることから,寄与分の額を定めるにあたっても,当該寄与行為によって被相続人の財産がどの程度維持され,又は増加したかという点が一応の基準になるものと考えられる。しかしながら,前記方策のように,寄与行為によって被相続人の財産が維持又は増加したか否かを問わないとすることについては,寄与分の額の算定基準が不明確になるのではないかといった指摘や,そもそも相続法制は被相続人の財産をどのように分配するかを定めるものであり,財産的な貢献とは無関係に相続人の取得額を増減させるのは相当ではないのではないかといった指摘もされた。」


療養看護に対する貢献を評価する基準が現時点で不明確なため実務上判断が難しいのはたしかですが,相続人間の公平を考えたときに現状がよいとは思われません.療養看護に対する貢献を評価する基準についてのコンセンサス形成を促す必要があるのではないかと思います.


谷直樹

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by medical-law | 2015-01-31 06:07