弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

亀山市立医療センター,カテーテル感染症から化膿性脊椎炎による四肢麻痺の事案で6000万円示談(報道)

中日新聞「亀山市6000万円支払い 医療事故、男性側と和解」(2015年2月20日)は,次のとおり報じました.

「三重県亀山市は19日、2011年に市立医療センターで、県内の男性が手術後の感染症で後遺症を負う医療事故があり、男性側に6千万円の損害賠償を支払うことを決めたと発表した。26日開会の3月定例市議会に関連議案を提出する。

 市によると、男性は11年1月に同センターで人工肛門の閉鎖手術を受けた後、栄養補給用のカテーテルから感染症を発症した。3月にいったん退院したが、直後に体調不良で別の病院に入院。化膿(かのう)性脊椎炎による四肢まひの後遺症を負ったという。男性側は昨年2月、市に損害賠償を求め、双方の弁護士による協議で今月13日付で和解に合意した。桜井義之市長は「事故の防止に努め、安心して医療を受けてもらえるよう万全を期したい」と話した。(鈴木智重)」


血管内カテーテル関連感染症の米国のガイドラインを参考に,日本の病院でも感染症対策が行われています.
感染症の医療事故は,行うべきことを行っていないケース(不作為型)がほとんどで,注意義務違反が認められますが,仮に注意義違反がなかったとしたら結果を回避できた可能性がどの程度あったかが争点になり,徹底的に争うと裁判が長期化することもありますので,訴訟前に双方が歩み寄って適切な示談解決を実現するのが良いでしょう.
この男性の年齢が不明ですが,四肢麻痺の損害賠償額は介護費用を含む関係で一般に高額になりますので,6000万円という数字は双方が歩み寄った金額と思います.

  谷直樹

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by medical-law | 2015-02-21 11:23 | 医療事故・医療裁判