弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

仙台地裁平成27年4月15日判決、転落事故で社会福祉法人の責任を認める(報道)

河北新報「安全ベルト装着せず転落死 施設に賠償命令」(2015年4月16日)は、次のとおり報じました.

 「寝たきりで介護が必要な仙台市の女性=当時(88)=が入浴中に死亡したのは、安全配慮を怠った特別養護老人ホームの過失だとして、遺族が施設運営者の社会福祉法人(名取市)に3245万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、2350万円を支払うよう法人に命じた。
 市川多美子裁判官(異動のため大嶋洋志裁判官代読)は「転落防止に必要不可欠の安全ベルトを装着せず、目を離した職員の行為は極めて危険で過失は重大だ。職員にベルト装着を徹底していなかった被告の責任は重い」と指摘した。
 判決によると、女性は2013年11月、ストレッチャーに乗ってホーム内の浴室に入り、シャワーを浴びる入浴サービスを受けた。職員が胸と脚をストレッチャーに固定する安全ベルトをしなかったため、職員が目を離した際に女性が転落し、頭を強く打って間もなく死亡した。
 法人側は「判決を重く受け止め、再発防止策を徹底する」と述べ、控訴しない考えを示した。」


 転落事故は、施設側の責任を問われるケースが多いように思います.これは、転落の予見可能性はほとんどつねにあり、定められた回避措置を怠らなければ転落を回避できたといえるケースが多いからでしょう.

谷直樹


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by medical-law | 2015-04-17 01:09 | 福祉