弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

岐阜地裁平成27年4月27日判決,○○クリニックの無資格医療事件で有罪判決(報道)

中日新聞「無資格医療事件で元代表ら有罪 岐阜地裁判決」(2015年4月27日)は,次のとおり報じました.

 「岐阜県羽島市の診療所「○○クリニック」の無資格医療事件で、医師法違反などの罪に問われた元代表××××被告(49)らの判決公判が27日、岐阜地裁であった。四宮知彦裁判官は、××被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)、元事務長▲▲▲▲被告(51)に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)、診療所運営会社「陽光メディカル」に求刑通り罰金100万円を言い渡した。

 四宮裁判官は判決理由で「医師ではないのに頻繁に看護師らに注射を指示し、患者に健康被害を与える危険性があった。利益を優先した悪質な犯行で、強い非難に値する」と述べた。

 判決によると、両被告は2013年5~7月、医師の資格がないのに肝機能障害の薬を患者に注射するよう看護師らに指示。13年8月~14年2月には、薬の販売許可を得ないまま「がんなどに効く」とうたった国内未承認薬を患者2人に計14万円で販売した。

 診療所は13年5月に開院。同年9月に閉鎖した。」


無資格医師事件は,がんに罹患した患者を騙して無承認の物質を「未承認薬」として販売して利益をあげるのにならず,医師による標準的な医療を受ける機会を喪失させて疾患の進行等の健康被害を生じさせ得る,きわめて悪質な事件です.

谷直樹


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by medical-law | 2015-04-27 20:20 | 医療事故・医療裁判