弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医師が診断結果に関する意見書を適切に作成しないとして患者が法務局に人権救済を申立て(報道)

毎日新聞「人権救済:「県立中央病院、医師の対応不誠実」 兵庫の男性が申し立て /鳥取」(2015年5月11日)は次のとおり報じました.
 
「県立中央病院(鳥取市)の医師が、患者の求めにもかかわらず診断結果に関する意見書を適切に作成しないのは人権侵害に当たるとして、京都府内のJR西日本の関連会社に勤める兵庫県新温泉町の男性(54)が11日、鳥取地方法務局に人権救済を申し立てた。
 申立書などによると、男性は2014年6〜12月、同病院の医師から複数回、ストレス障害と診断された。男性は職場の上司によ... 」


 医師が診断結果についての意見書を作成するにあたっては,その医師自身の判断,裁量がありますので,医師が適切に作成しないことを裁判で立証するのは一般的にはかなり難しいと思います.
 これに対し,法務局では,人権侵害の疑いのある場合,救済手続を開始し,調査を行った場合,調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断します(認められないという結果になることもありますが)ので,本人で人権救済申立てができます.また,裁判では損害賠償請求となりますが,法務局の救済手続きでは,人権侵害が認められた場合,援助,調整,説示・勧告,要請等の方法をとることができます.


谷直樹


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by medical-law | 2015-05-21 04:19 | 人権