弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

知的障害を理由に不妊手術を強制的に受けさせられた女性が日弁連の人権救済申立へ,6月23日院内集会

共同通信「強制不妊手術で人権救済申請へ 50年前、知的障害理由」(2015年6月21日)は,次のとおり報じました.

「知的障害を理由に約50年前、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制的に受けさせられたのは人権侵害に当たるとして、宮城県の60代の女性が近く日弁連に人権救済を申し立てることが20日、関係者への取材で分かった。

 1948年に施行された旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を目的に掲げ、本人の同意を必要とせず知的障害者に不妊手術を施すことを認めていた。女性は「手術は幸福追求権を侵害しており違憲」とし、補償を含む適切な処置を国に勧告するよう日弁連に求める。

 支援する新里宏二弁護士は「障害を理由に手術を受けさせられた女性は少なくない。実態を掘り起こしたい」としている。」



旧優生保護法は,国民優生法(昭和15年制定)を改組し,昭和23年7月13日に制定,昭和24年6月1日に施行されました.
旧優生保護法は,国民優生法を受け継ぎ優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的の1つとするものでした.
旧優生保護法第三条第一項は,
医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
第一号 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの
第二号 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの
第三号 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの
(以下略)」
と定めていました.
そして,同法第十四条第三項は,
人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神保健法第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)、又は、同法第二十一条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意をもつて本人の同意とみなすことができる。
と定めていました.


優生手術に対する謝罪を求める会」のサイトには,以下の院内集会の案内が掲載されています.

「院内集会のお知らせ☆
「優生手術という人権侵害――子どもをもつことを奪われた人々の訴え」

日時:2015年6月23日火曜 11時~13時
会場:参議院議員会館 101会議室(地下鉄 永田町駅、国会議事堂駅下車)
主催:優生手術に対する謝罪を求める会

日本には 1948年から96年まで、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした「優生保護法」があり、障害や病気を理由に、本人の同意を得ない不妊手術(妊娠しないようにする手術)が行なわれていました(1996年に「母体保護法」に改定)。
 17歳の時に、何も知らされないまま、優生手術の被害者の一人となった飯塚淳子さん(仮名)は、強い憤りを抱きながら生きてこられ、その不当性を国会議員や厚生労働省に訴え続けてきましたが、国からは謝罪の言葉もありません。そこでこのたび、日本弁護士連合会への人権救済の申立てを行うことになりました。                      
 この問題を広く知っていただくために、飯塚さんらとともに活動してきた「優生手術に対する謝罪を求める会」が、集会を開催します。当日は、飯塚淳子さん、人権救済の申立てを担当する新里宏二弁護士、優生保護法について詳しい市野川容孝さん(東京大学教員)ほかのお話を予定しています。
 この問題をご理解して頂きたく、皆様のご参加を呼びかけます。
・会場に入るには、通行証が必要です。当日10時40分から、参議院議員会館入り口にてスタッフが配布いたします。時間に遅れた方は、会館受付から101会議室へ連絡を入れてもらってください。スタッフが通行証を持って、お迎えに参ります。なお、資料準備の関係から、事前に参加お申込みを頂ければさらにありがたいです。
・情報保障を必要とされる方は、6月15日(月)までに、下記あてメールでご連絡ください。当日配布資料を、ワードのファイルで事前にお送りできます。会場の音声情報は、スタッフが交代でノートテイク(パソコン入力または要約筆記)します。
◆院内集会に関する事前申込み・問合わせ先: eメール ccprc79あっとgmail.com
     fax 06-6646-3883(「グループ生殖医療と差別」女性のための街かど相談室ここ・からサロン気付)」



谷直樹


ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2015-06-21 03:12 | 人権