弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

神戸地裁平成27年7月30日,大学院医学系研究科講師のセクハラパワハラを認定し賠償命令(報道)

毎日新聞「<セクハラ>東大医師に1126万円賠償命令 神戸地裁」(2015年7月31日)は次のとおり報じました.

「東京大大学院医学系研究科講師の男性医師(48)から性的・身体的暴力を伴うセクハラやパワハラを受けたとして、関西の私大で勤務する30代の女性研究者が男性医師に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官はセクハラなど女性側の主張を認め、男性医師に慰謝料など約1126万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性医師は医学教育の分野で多数の書籍を手がけ、複数の学会理事も務めている。女性とは2009年に学会を通じて知り合い、共同研究していた。原告側は「医師は医学教育の分野での圧倒的な社会的地位や権力などを利用し、セクハラを継続した。パワハラもあり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」と主張。被告側は「指導の立場にない。好意があって性的関係を持った」と反論していた。

 判決は、男性医師が10年から2年間、「研究打ち合わせ」名目で宿泊先ホテルの部屋に押しかけ、繰り返し性的行為を強要したり暴言を浴びせたりしたと認定。女性のPTSDも認め、「論文のため、逆らいにくい関係であることは明らか」と指摘した。【神足俊輔】」


神戸新聞「東大大学院講師に賠償命令 セクハラなどで1100万円」(2015年7月31日)は次のとおり報じました.

「兵庫県内の大学に勤務する女性講師が、指導役だった東京大学大学院講師の40代男性からセクハラやパワハラを受けたとして、慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。寺西和史裁判官は「公私を問わず女性の存在を否定し人格を踏みにじった」などとハラスメントを認定し、約1100万円の賠償を命じた。

 判決によると2012年まで約2年にわたり、首を絞めるなどの暴力やセクハラ行為を度々繰り返し、女性に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた。また、出張先で宿泊代や食事代を女性に支払わせ、気に入らないことがあれば未明まで女性を罵倒し続けるなどした。

 提訴前、女性の代理人弁護士がハラスメントを指摘すると、自身が理事を務める学会から女性を一方的に解任したこともあったという。

 寺西裁判官は「女性は学位取得のため論文完成が必要で、実績があり共同研究者の男性には逆らいにくい関係にあった」とした。」



 当事務所では,医療過誤事件に専念するため,セクハラ,パワハラ事件は取り扱いませんので,これも当事務所が受けたものではありません.
 報道された認定事実からは,単に民事の賠償ですむようなものではなく,刑事についての検討の余地のある事案ではないでしょうか.
 医学部のセクハラ,パワハラは耳にすることが結構多いので,あるいはそのような土壌が一部にあるのかもしれません.優秀な若い研究者,医師がハラスメントでつぶされてしまうことのないようにしていただきたいものです.


谷直樹


ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
by medical-law | 2015-07-31 12:48 | 人権