弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

千葉地裁に助産院(助産師)の医療過誤に基づく損害賠償請求訴訟提訴

千葉日報「転医させず出産で障害 両親らが助産院提訴」(2016年04月17日)は、次のとおり報じました.

「出産した男児(2)が脳性まひとなったのは産婦人科医に転医させなかったためなどとして、千葉市内の男児と両親が、八千代市内の助産院を相手取り慰謝料など計約160万円の損害賠償を求める訴えを、千葉地裁に起こした。提訴は3月10日付。

 訴状によると、男児の母親は2014年5月から同助産院に通院し、8月の妊婦検診時で胎児発育不全の可能性があると指摘された。母親は医療機関受診の必要性を尋ねたが、同助産院は「神経質すぎる」などと取り合わなかった。母親は同年9月22日午前3時25分に同助産院で男児を出産したが、男児は出生直後から呼吸不全となった。救急隊が到着する同3時51分までの間、蘇生措置は行われず、低酸素状態が続いたため脳性まひとなったなどとしている。

 原告側は「適切な呼吸管理が行われなかったため重篤な後遺障害が生じた」と主張している。

 同助産院は「まだ何も連絡が来ていないので分からない」とコメントした。」



160万円は、全額ではなく、一部請求です.

谷直樹


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by medical-law | 2016-04-19 00:07 | 医療事故・医療裁判