弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

性病診断詐欺で医師を告訴

産経新聞「『性病と虚偽の診断』医師を告訴 東京・新宿の診療所」(2016年5月18日)は次のとおり報じました.

「東京都新宿区の診療所で性感染症だとする虚偽の診断を受けたとして、男性4人が18日、詐欺罪で、経営する男性医師の告訴状を警視庁四谷署に提出した。

 この診療所をめぐっては、虚偽診断と認定し、受診男性らへ賠償金を支払うよう命じた判決が3件出ており、うち1件は確定。18日、新たに3人が東京地裁に提訴した。

 医療事故の被害者を支援する「医療問題弁護団」によると、診療所は判決後も診察を続けているとみられ、嘘の診断を受けたとの相談は他にもあるという。記者会見した服部功志弁護士は「被害拡大を防ぐためにも、早期の捜査や行政処分が求められる」と話した。」


医師の刑事処分について医療の萎縮をもたらすなどの議論がありますが,このような独自の基準値をより性病でない患者を性病と診断し治療費を詐取する事案については,詐欺罪での告訴もいたしかたないのではないしょうか.

谷直樹


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by medical-law | 2016-05-22 09:17 | 医療事故・医療裁判