弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋地裁平成29年3月17日判決,てんかん治療薬投与の適応を肯定し,説明義務違反を認め約117万円の支払を命じる(報道)

名古屋地裁平成29年3月17日判決,てんかん治療薬投与の適応を肯定し,説明義務違反を認め約117万円の支払を命じる(報道)_b0206085_573174.jpg中日新聞「てんかん薬後遺症、病院側に賠償命令 名古屋地裁「説明不十分」」 (2017年3月17日)は,次のとおり報じました.

「めまいの治療に依存性の高いてんかん治療薬を使用され、重い後遺症に苦しんだなどとして、名古屋市緑区の会社員多田雅史さん(59)が、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)に約1億6千万円の賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は17日、副作用のリスクなどの「説明義務違反があった」として約117万円を支払うよう命じた。

 判決理由で朝日貴浩裁判長は「投薬の有効性や長期服用による依存の可能性を十分に説明したとはいえない」と指摘。てんかん治療薬の投与については「医学的に相応の合理性があった」として、センター側の注意義務違反を認めなかった。

 判決によると、多田さんは2004年、めまいを訴え同センターを受診。てんかん治療薬の服用を1年以上続けたが、めまいは完全にはなくならず、別の病院で薬物依存症と診断された。

 多田さんは「投与についてセンターの責任を認めなかった不当な判決」と述べ、控訴する方針。同センターは「主張が一部認められず遺憾。判決内容を検討し、今後の方針を決めたい」とコメントした。」


これは,私が担当した事件ではありません.

適応義務違反は,一般に,裁判所がなかなか認めない,ハードルの高い過失ですが,控訴審裁判所(名古屋高裁)の判断に注目したいと思います.


谷直樹

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by medical-law | 2017-03-20 04:59 | 医療事故・医療裁判