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医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の改正

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医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)においては、助産所について、分べんを取り扱うことを前提として,床面積9平方メートル以上の分べん室を設けることを設けていましたが,産後ケア等のみ取り扱い,分べんを取り扱わない助産院もあることから,そのような助産所においては、分べん室の設置を要しないことと改正されました.

○厚生労働省令第十八号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条第一項及び第七十一条の六の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十九年三月十七日
厚生労働大臣 塩崎恭久

医療法施行規則の一部を改正する省令
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「通り」を「とおり」に改め、同項第五号に次のただし書を加える。
ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。
第十七条第二項中「基く」を「基づく」に改める。
附則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



谷直樹

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by medical-law | 2017-03-22 00:20 | 医療