弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

鹿児島地裁平成29年5月17日判決,転院の遅れで介護老人保健施設に1870万円の賠償命令(報道)

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共同通信「肺炎見落とし賠償命令 鹿児島の介護施設」(2017年5月18日)は,次のとおり報じました.

「介護老人保健施設「沖永良部寿恵苑」(鹿児島県和泊町)で2012年に入所男性=当時(61)=が死亡したのは、肺炎を発症したのに適切な病院に転院させなかったためとして、兵庫県尼崎市に住む妻が2750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は17日、施設側に1870万円の支払いを命じた。」

この件は,私が担当したものではありません.
判決の認容金額からすると,適切な病院に転院し,肺炎について適切な治療が行われたなら,結果が回避されたことが認定されたことになります.川崎聡子裁判長は「発熱などの症状が出た時点で肺炎を疑い、エックス線など必要な検査をして適切な病院へ転院させるべきだった」と指摘し、施設側の過失を認めたとのことです.
介護老人保健施設で,入所者が肺炎となり死亡する事案はすくなくありません.
施設は,本判決を参考に,肺炎が疑われる患者について適時に病院におくるようになることを期待します.

なお,谷直樹法律事務所では,病院だけでも相談が多いので,介護老人保健施設の事件は現在取り扱っていません.

谷直樹

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by medical-law | 2017-05-19 04:35 | 医療事故・医療裁判