弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

第8次医療法改正その1,助産院の説明義務等

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第8次改正医療法案は,6月7日,参議院本会議で全会一致で可決し,成立しました.

妊産婦の安全の確保のため、助産所の管理者に対して、妊産婦の異常に対応する医療機関名等について、担当助産師が妊産婦へ書面で説明することが義務付けられました.
これは,
「○分べんにおける急変時に助産所から医師・医療機関への連絡がなかったことにより、母児が死亡するケースが発生
○また、助産師会の調査により、妊婦に対して、妊娠中に起こりうる異常・合併症、医療機関との連携(転院、搬送の可能性)等の出産リスクに関する事前の説明文書の作成が十分に行われていない現状が明らかとなった。
○例えば、
・妊娠中に起こりうる異常、合併症について文書を作成している助産所が半分程度
・医療機関との連携(転院、搬送の可能性)について文書を作成している助産所が7割弱
となっている。」
ことから,改正されたものです.

「医療法等の一部を改正する法律案(医療法の一部改正)の第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第六条の四」を「第六条の四の二」に改める。

第五条第一項中「については」の下に「、第六条の四の二」を加える。

第六条の三第三項中「事項を」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。次条第二項及び第六条の四の二第二項において同じ。)」を加える。

第六条の四第二項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改め、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。

第六条の四の二 助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
一妊婦等の氏名及び生年月日
二当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四当該助産所の名称、住所及び連絡先
五当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六その他厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

第六条の五第一項第十号中「前条第三項」を「第六条の四第三項」に改める。

第六条の七第一項第七号中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。

第十九条に次の一項を加える。

2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。
第八十九条第一号中「第十九条」を「第十九条第一項若しくは第二項」に改める。


谷直樹

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by medical-law | 2017-06-09 08:28 | 医療