弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

県立病院,内視鏡事故後死亡した事案について仙台地裁で和解(報道)

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河北新報「膵炎患者死亡訴訟 山形県と遺族が和解」(2017年6月9日)は次のとおり報じました.

「○○市の男性=当時(83)=が急性膵炎(すいえん)となり2014年2月に死亡したのは、○○県立○○病院(○○市)が内視鏡検査でミスをしたことなどが原因だとして、遺族3人が○○県に2500万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、仙台地裁で和解が成立した。
 遺族側の代理人や県によると、県が遺族に解決金200万円を支払う。
 遺族側の代理人は「年齢や既往症を考慮した和解案で、遺族もおおむね納得している」と語った。県の○○県立病院課長は「亡くなった患者のご冥福を祈り、安全安心な医療の提供に努めていく」と述べた。
 訴えによると、男性は13年11月、総胆管結石の治療のため入院。内視鏡検査の際、担当医が誤って検査器具で膵臓(すいぞう)の管を傷付けるなどしたため重症化し、多臓器不全で死亡した。」


報道の件は私が担当したものではありません.
担当医が誤って検査器具で膵臓の管を傷付けるなどしたため重症化し多臓器不全で死亡した事案であれば,過失は明らかで,県はもっと早く訴訟前に示談可決することはできなかったのでしょうか.

谷直樹

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by medical-law | 2017-06-09 20:56 | 医療事故・医療裁判