市立病院,説明義務違反の慰謝料を支払(報道)
「千葉市立海浜病院(千葉市美浜区磯辺3、寺井勝院長)の心臓血管外科で2015年に患者8人が手術後相次ぎ死亡した問題で、同病院は22日、2人の遺族へ慰謝料計400万円を支払うことで示談が成立したと発表した。「医療過誤はないが、手術リスクの事前説明が不十分だった」とし、過去の裁判例に基づき決定。ほか3人についても損害賠償の交渉をしている。
慰謝料の内訳は2件それぞれの手術の緊急性などを考慮し、300万円と100万円。いずれも精神的苦痛に対する慰謝料として、過去の医療訴訟の類似裁判例などに基づいて額を決定した。患者の性別や年齢などは「遺族の心情に配慮する」(寺井院長)として非公表。
昨年秋ごろから面談などを通じて交渉し始め、3、4月に支払った。現在、同じく手術リスクの事前説明が不十分だったとする3人の遺族と損害賠償を交渉中。残り3人の遺族には「手術の適応やリスク説明に問題なし」として賠償しないことを決めた。
記者会見した寺井院長は「遺族と誠実に向き合い、できることはする責務がある」と強調した上で、「損害賠償しなかった遺族にはおおむね理解を得られた。交渉中の3件は遺族の事情を尊重して進めたい」と説明した。」
報道の件は私が担当したものではありません。
100~300万円程度の損害の場合,費用の関係で弁護士が入らないことが多いのですが,説明義務違反の慰謝料として100~300万円は相当でしょう.千葉市立海浜病院は概ね誠実に対応していると思います.
谷直樹
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