弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋地裁平成29年7月2日判決,もやもや病の疑いのある小児の脳梗塞発症事案で約6600万円の賠償を命令

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中日新聞「女児死亡で名地裁が賠償命令 ○○病院」(2017年8月2日)は次のとおり報じました.

「○○病院で2011年、脳の難病「もやもや病」の疑いがある女児=当時(7つ)=が適切な治療を受けられず亡くなったとして、同県知立市の両親が、病院を運営する医療法人○○会に約7400万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は2日、医師らが注意義務を怠ったとして、同法人に約6600万円の賠償を命じた。

 原告側代理人などによると、もやもや病は脳の動脈が詰まったり細くなったりする病気で、頭痛やけいれん発作、意識障害などの症状がある。女児は死亡直前、脳内の圧力が高まっていた状態で、頭痛などの症状を訴えていた。

 末吉幹和裁判長は判決理由で「女児には入院当初から脳内の圧力を管理する治療が必要だったのに、医師らは処置をしていなかった」と病院側が注意義務を怠ったと認定。その上で「医師らが適切な治療をしていれば女児は脳梗塞を発症せず、死亡しなかった可能性が高い」として女児の死亡との因果関係も認めた。

 病院側は「弁護士にすべてを任せているので、病院からはコメントを差し控えたい」とした。

 判決によると、女児は11年10月18日、頭痛を訴えて同病院に救急搬送され、もやもや病の疑いがあると診断された。その後、けいれん発作や脳梗塞を発症し、同31日に死亡した。」

報道の件は,私が担当したものではありません.
報道の件については,判例雑誌等に掲載されたら,よく読んでみたいと思います.

谷直樹

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by medical-law | 2017-08-04 10:11 | 医療事故・医療裁判