弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

不適切な薬剤投与のために患者が死亡した事案,大阪高裁で1億円和解(報道)

共同通信「点滴で急死、1億円支払いで和解 死亡生徒の両親と病院、大阪」(2017年10月03日)は,次のとおり報じました.

「○○病院で2015年、点滴を受けた堺市の高校3年の女子生徒=当時(18)=が急死したのは不適切な薬剤投与が原因だとして、両親が病院を運営する医療法人「良秀会」(堺市)と医師に約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪地裁で3日までに和解した。病院側が診療に落ち度があったと謝罪し、1億円を支払う。

 9月26日付の和解条項には、病院側が再発防止策に取り組むことも盛り込まれた。

 生徒は15年12月29日夜、食後に目が腫れ、○○病院の救急外来を受診。点滴を受けた直後に頭や胸の痛みを訴えて意識を失い、約3時間後に死亡した。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
点滴した薬剤,過誤の内容は報じられていませんが,1億円の示談金は責任を認められる事案であることを示しています.
責任が明らかな事案は東京では訴訟前に示談で解決することが多いのですが,大阪では訴訟まで進むことが多いのかもしれません.


谷直樹

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by medical-law | 2017-10-03 19:52 | 医療事故・医療裁判