弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

彦根市の病院,脳動脈瘤を脳下垂体腫瘍と誤診し患者が死亡した事案で2700万円賠償へ

京都新聞「誤診原因で手術女性死亡」(2017年11月27日)は,次のとおり報じました.

「○○市立病院(同市八坂町)は27日、昨年10月に脳神経外科で下垂体腫瘍の手術を受けた市内に住む70代後半の女性が、出血性ショックで死亡したと発表した。脳動脈瘤(りゅう)を下垂体腫瘍と誤診したことが原因で、遺族に対し2700万円の慰謝料を支払う。市が12月議会に提案する。
 同病院によると、女性はめまいやふらつきを訴えて市内の別の病院を受診し、市立病院へ転院。コンピューター断層撮影(CT)などの画像から、外部を含めた脳神経外科の専門医4人が下垂体腫瘍と診断し、切除のための手術を行った。手術中に動脈瘤が破裂して出血、翌日に死亡したという。医療事故調査・支援センターから「放射線科医師による画像診断を受けていれば脳動脈瘤と分かり、事故が回避できた」との指摘を受けたという。
 院長は「患者が死亡したことを重く受け止め、深くおわびする。職員一丸で医療の質向上に取り組む」と謝罪した。」


報道の件は,私が担当したものではありません.
画像を見ていないので断定はできませんが,放射線科医師でなくても,標準的なレベルの脳外科医であれば下垂体腫瘍と脳腫瘍の鑑別はできるでしょう.そもそも,CT検査しか行っていないんどということはないでしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2017-11-30 23:06 | 医療事故・医療裁判