弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

民事裁判記録の保管期間

裁判所は,民事事件の判決原本を50年, 和解調書を30年 ,判決原本や和解調書を除いた事件記録を5年,それぞれ保管しています.歴史的に重要なもの等については,事件記録等保存規程第9条第2項の特別保存に付されます.
事件記録の保管期間は意外に短いのです.

今,仮に500年前の裁判記録があったら,歴史的に重要な文書として扱われる可能性が高いと思います.歴史的に重要かどうかは後世ほ人が決めることでしょう.
たとえば,民事事件の判決原本を5000年, 和解調書を3000年 ,判決原本や和解調書を除いた事件記録を500年にすれば,裁判研究に役立つ可能性があると思います.
もっとも,当事者は自分の裁判が後世の研究対象にされるのは望まないところかもしれませんのが.

なお,民事の訴訟記録の閲覧は誰でも請求することができ(民事訴訟法第91条第1項),謄写については,当事者及び利害関係を疎明した第三者が請求することができます(同第3項).

谷直樹

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by medical-law | 2018-01-13 12:41 | 司法