弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

県立病院,2カ月の児に筋弛緩剤を過量投与し心肺停止・低酸素脳症を起こしたとして提訴される(報道)

福井新聞「生後2カ月、術後障害で両親が提訴 ○○県に1億4300万円」(2018年1月19日)は,次のとおり報じました.

「生後2カ月の長女が○○県立病院で受けた手術で、薬剤投与や術後の管理に過失があり重い後遺障害を負ったとして、福井県坂井市の20代両親らが18日までに、県に約1億4300万円の損害賠償を求めて○○地裁に提訴した。

 原告は両親と長女の3人。訴状によると、長女は2016年に生まれ、2カ月後に左鼠径(そけい)ヘルニアを治す手術を受けた。病室に戻って50分後、顔色が悪いことに父親が気付き看護師を呼んだが、一時心肺停止に陥った。最終的に後遺障害等級1級相当の呼吸器機能障害を負った。

 原告側は▽手術で麻酔医が筋弛緩(しかん)剤を過量投与した▽動脈の酸素飽和度などを測る指に付けるモニターを術後に装着しないまま放置した―などと主張。「適正に行われていれば心肺停止やその後の低酸素脳症は発生せず、障害を回避できた可能性は高い」としている。これまでの交渉で病院側からは「当院に過失はない」と回答があった。」

報道の件は私が担当したものではありません.
2か月ですから,筋弛緩剤を投与するには細心の注意が必要でしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2018-01-20 20:15 | 医療事故・医療裁判