弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

平成28年東京高裁判決を受けて,損害保険料率算出機構が障がい者の後遺症認定を変更

保険会社は,従前,障がい者の後遺症について損害保険料率算出機構の運用に従い,別損害を認めませんでたが,平成28年東京高裁判決が,足に障がいをもつ人の事故による腕のしびれについて支払いを認めました。
それを受けて,損害保険料率算出機構,保険会社が運用を変えたとのことです.

時事通信「新たなしびれも救済=自賠責、運用変更-障害者の後遺症」(2018年12月25日)ご参照
新たなしびれも救済=自賠責、運用変更-障害者の後遺症

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!

  ↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

by medical-law | 2018-12-30 12:35