弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京検察庁非違行為等防止対策地域委員会「品位と誇りを胸に 三訂版 今一度見つめ直そう自分の行動と職場の風土」

「品位と誇りを胸に 三訂版 今一度見つめ直そう自分の行動と職場の風土」
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前田恒彦氏が「検事長を懲戒処分せず、退職金6000万円支給は温情? 本来のあるべき処分とは」で,東京検察庁の「品位と誇りを胸に」をもとに,黒川氏の件を検討し本来のあるべき処分を示しています.
「黒川氏に対する適切な処分を決するためにも、前提となる事実関係について、単なる「内部調査」でお茶を濁すのではなく、きちんとした「捜査」が必要であることはいうまでもない。」と結んでいます.

谷直樹

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by medical-law | 2020-05-22 22:42 | 司法