弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

宇都宮地裁令和8年1月15日判決、検査を怠り約2カ月骨折と診断されなかった事案で約93万円の支払いを命じる(報道)

宇都宮地裁令和8年1月15日判決(本多哲哉裁判長 司法修習48期)は、転倒した女性が最初の診察で適切に検査されず約2カ月骨折と診断されなかった事案で、として、獨協医大日光医療センターを運営する学校法人獨協学園に約93万円の支払いを命じた、と報じられています
本多哲哉裁判長は、横浜地裁5民判事(医事部)にいたことがあり医療事件に慣れているようです
なお、この件は私が担当したものではありません

下野新聞「獨協医大日光医療センター側に93万円賠償命令 宇都宮地裁「検査怠った」」(2026年1月16日)ご参照

谷直樹

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# by medical-law | 2026-01-19 13:35 | 医療事故・医療裁判