弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

救急隊員に救急搬送を断られた3歳の男児が重度の後遺障害を負った件(報道)

4月16日午前1時過ぎ、つくば市の救急車が到着し、救急隊員が自宅の外で父親に抱えられた男児を数分間確認し、「けいれんではなく寒さから来る震え。大丈夫です。自分で連れて行けますか?」と言い、41度を超える高熱を出した当時3歳の男児の搬送を見送り、その後男児は重度の知的障害を負った、と報じられています。
この報道の件は私が担当したものではありません。
もしこの時点で救急搬送を行ない、診療が早かったなら、後遺障害を回避ないし軽減できたかの医学的検討は必要でしょうが、報道を読む限り、中枢神経感染症、代謝異常、発熱・脱水からの脳梗塞、低血糖、熱性けいれん等の可能性が考えられますので、救急隊員が「寒さから震え」と決めつけたのは疑問と思います。

共同通信「両親「判断ミス認めて」 救急不搬送、幼児に重い障害」(2023年11月27日)御参照

谷直樹

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# by medical-law | 2023-11-28 05:07 | 医療事故・医療裁判