弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会

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写真は,札幌の大通公園です.

昨日,第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会(部会長は岡本光樹(こうき)先生)の受動喫煙に関する勉強会にオブザーバー参加しました.

岡本部会長の講義と質疑,自由な討論が行われました.

その中で.私としては.マンションにおける受動喫煙問題が気になりました.

マンションのベランダで喫煙する人がいて,ホタル族と呼ばれています.このホタル族がいるマンションでは,タバコの煙(副流煙)のため.窓があけられない,ベランダに洗濯物を干せない,どこからともなくタバコの臭いが漂ってくる,という大変困った状況が生じています.

ホタル族の多くは,自室内の家族には有害な副流煙を吸わせたくない,自室をタバコ臭くし資産価値を下げたくない,などの動機で,ベランダでタバコを吸っています.有害性の認識の認識はあるのです.

ベランダはマンション所有者全員の共有部分で区分所有者の専用使用権が認められています.しかし,そこで有害物質を発散し他人に不快感を与え,他人の生命身体を危険にさらすことが許容されるか,が問題です.受忍限度論が言われることがありますが,たとえ微量でも,タバコ煙の不快感は,強烈で耐え難いものがあります.タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.

他人にタバコ煙が及ぶような形の喫煙,受動喫煙を強いる形の喫煙は,他人の生命身体,幸福追求権への侵害と考えられるのではないでしょうか.
人権問題として,受動喫煙問題にアプローチすることで,解決策を見出すことができるように思います.

すこし先の話になるのでしょうが.日弁連の人権大会で,受動喫煙問題のシンポジウムを行い,受動喫煙防止の具体的な提言をまとめることも考えられると思います.タバコ規制法の立法化も時間の問題でしょう.今,タバコ問題は大きく動きつつあります.第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会の今後の活動に期待します.


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by medical-law | 2010-10-28 08:02 | タバコ