専門弁護士とは

写真は,軽井沢です.
私は,取り扱い事件に占める医療事件の比率は高いのですが,医療事件100%になっても,「医療事件専門」という表示はできません.
専門表示ができないので,医療事件以外の依頼もきてしまいます.頼まれれば断れない性分なので,医療事件100%にはなりません.
「専門」というのは,本来,単に取り扱い事件を限定している,というだけの意味です.
ところが,専門表示について,日本弁護士連合会は,誤導のおそれがあり現状ではその表示を差し控えるのが望ましい,としています.
「誤導のおそれ」というのは,「専門」という言葉が「経験が豊富で能力が優れていること」を期待させるおそれがある,ということらしいのです.
もし,「経験が豊富で能力が優れていること」を「専門」とするなら,真に「経験が豊富で能力が優れていること」を認定する試験や評価等が必要です.
たとえば,TOEICのような専門弁護士試験を設けて,点数を表示すれば,依頼者の選択に役立つでしょう.
そのような試験や評価システムがない現状で「専門」と表示することは,望ましくないということなのです.
ところで,今日,離婚事件の取り扱い比率の高い弁護士と食事をしたのですが.未婚の人が結婚について尋ねたら「心配ありません,円満に離婚できますよ.」とおっしゃいました.
谷
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