弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

セカンドオピニオン

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東京は弁護士の数が多いからでしょうが,すでに他の弁護士に依頼している人,依頼していた人が相談にみえることもすくなくありません.

弁護士職務基本規程は,次のとおり定めています.

(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下「弁護士等」という。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。

(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。

(他の事件への不当介入)
第七十二条弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。


私は,事件についてのセカンドオピニオンはできるだけ丁寧に述べますが,その弁護士の職務について論評することはいたしません.
多くは依頼者と弁護士の相性,意思疎通の問題ではないかと思います.
ただ,実際にその弁護士が作成した書面をみせていただき,しばしば愕然とすることもあります.明らかに誤っている書面を前に,何と言っていいのか・・・.
同業者をかばって相談者に不利益,損害を与えるわけにはいきませんので,言い方に気をつけながら,指摘すべきことは指摘するようにしていますが,複雑な気持ちです.

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谷直樹
by medical-law | 2011-02-21 23:06 | 弁護士会