がんで声帯切除の鍵谷県議,代読質問 知事,若年層の禁煙治療に助成

◆ 鳥取県議会での質疑
鍵谷県会議員は,平成22年4月に喉頭がんが見つかり,同年6月に声帯を切除しました.
平成23年2月21日の最後の質問は,代読で行われました.
「私ががんになった大きな要因は喫煙にあった。たばこを吸い始める若い世代への非喫煙対策に一層力を入れるべきだと思う」と述べたそうです.
これに対し,平井鳥取県知事は「若年層に県独自で助成をしたい。また学校教育と連動した喫煙防止キャンペーンなど若年層の非喫煙対策を選挙公約に掲げたい」と答弁したそうです.
「県議会:がんで声帯切除の鍵谷県議、代読質問 知事、若年層の禁煙治療に助成 /鳥取」(毎日新聞2011年2月22日)・「声帯失った県議 代読質問」(読売新聞2011年2月22日)ご参照
◆ 禁煙外来での保険適用となる条件
厚生労働省保険局医療課長通知 保医発第0305001号(平成20年3月5日)「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」は,以下のとおりです.
ニコチン依存症管理料
(1) ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。
(2) ニコチン依存症管理料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。
ア 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
イ 1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。
ウ 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。
(3) ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。
(4) 治療管理の要点を診療録に記載する。
◆ 県が負担する助成金をJTに請求できないか
「(2)イ1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるものであること。」という要件は,患者が多いので,ニコチン(タバコ)依存症が強固になっている患者に絞るものです.
しかし,例えば,一日20本×10年で200ですから,若年者にはハードルが高いのです.
一日20本×10年分のタバコは,東京タワー17塔分になります.
病状が進行するまで保険治療を行わないというのは適切ではありません.
早急に若年者への治療をすみやかに開始する必要性があります.
平井知事の答弁は,県の補助で行おう,という趣旨なのです.
ただ,この助成金の費用は,県からJTに請求し,最終的にJTに負担させるべきものではないでしょうか.
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谷直樹