佐賀地裁平成23年3月25日判決(高濃度酸素治療中の火災)

患者側は,患者と毛布の間に治療用酸素がたまり,静電気で火災が起きた,とし,安全配慮義務違反を主張しました.
佐賀地裁は平成23年3月25日「火災の原因は不明で,安全配慮義務違反があったとは認められない」とし,請求を棄却しました.
毎日新聞平成23年3月26日「佐賀大病院ぼや:やけど損賠訴訟 原告の訴えを棄却--佐賀地裁 /佐賀」ご参照
なお,これは私が担当した事件ではありません.
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谷直樹