佐賀地裁平成23年3月25日判決(高濃度酸素治療中の火災)
平成18年11月22日夜,大学病院に気管支喘息で入院中の重度の身体障がいのある患者(当時10歳)の顔に治療用の高濃度の酸素が吹きかけられていたところ,毛布が燃え,患者が頭や手足などに重い火傷を負った事案です,患者側は,患者と毛布の間に治療用酸素がたまり,静電気で火災が起きた,とし,安全配慮義務違反を主張しました.
佐賀地裁は平成23年3月25日「火災の原因は不明で,安全配慮義務違反があったとは認められない」とし,請求を棄却しました.
毎日新聞平成23年3月26日「佐賀大病院ぼや:やけど損賠訴訟 原告の訴えを棄却--佐賀地裁 /佐賀」ご参照
なお,これは私が担当した事件ではありません.
更新の励みになりますので下記バナーのクリックをお願いします.弁護士ブログ164サイトの順位のページに移動します.
↓
にほんブログ村
谷直樹

