ゴールデンウィークも通常どおり医療法律相談を受けます.

◆ 祭日,土曜も医療法律相談
ご家族のみなさんが揃って来られるように.谷直樹法律事務所では,\土曜日・祭日も,通常どおり午前10時から午後5時まで医療法律相談を受けています.(日曜日だけは休みます.)小さなお子様もご遠慮なさらず連れていらしてください.
ゴールデンウィークも,祭日.土曜日は休みません.
◆ 医療過誤が認められるのは?
医療過誤(損害賠償請求が認められるもの)かどうかは,法律的な判断です.
損害賠償が認められるためには,
1)注意義務違反(または説明義務違反),
2)損害,
3)義務違反と損害との間の相当因果関係
が必要です.
病院側が争えば,請求する側(患者家族側)で,これらを立証しなければなりません.
したがって,
1)注意義務違反(または説明義務違反)を立証できるか,
2)損害を立証できるか,,
3)義務違反と損害との間の相当因果関係を立証できるか,
の検討が必要です.
そこで,証拠が散逸したり,記憶が薄れたりしないうちに,弁護士に相談してください.
◆ 谷直樹法律事務所の医療法律相談
当事務所は.基本的に医療事件だけを取り扱う法律事務所です.
弁護士が,出来る限り懇切丁寧にご説明いたします.
医療法律相談をご希望の方は,
電話(03-5363-2052)または
メール medicallawtani @ yahoo.co.jp へ
[お名前]
[お電話番号]
[ご住所]
[emailアドレス]
[ご相談希望日時]
を添えてご連絡下さい.
医療法律相談の費用:
相談料:1時間1万500円(消費税含む)です。延長は30分ごとに5250円(消費税含む)です.
住所;
〒160-0003 東京都新宿区本塩町7-6四谷ワイズビル1階
アクセス JR四ッ谷駅(四ッ谷・麹町口),営団地下鉄丸の内線・南北線四谷駅下車.徒歩3~4分
谷直樹法律事務所
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